2026-07-13
調剤ポイント問題、いよいよ厳格化へ
令和8年6月23日に突故出てきた2枚の事務連絡。一つが「高齢者施設等に対する経済上の利益の供与」について、二つ目が「調剤ポイント」についてです。
調剤ポイントを巡るこれまでの経緯
調剤ポイントについては2010年ごろに議論され、2012年10月1日の薬担規則の見直しで原則禁止としました。しかしながらドラッグストア業界の強い反発もあり、実質延期となり違反しても指導にとどめると曖昧になっています。
その後、2017年の事務連絡「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」で、「調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの」については必要に応じて個別指導をする旨の通知が各厚生支局に通達されています。
キャッシュレス普及に伴う「グレーゾーン」の出現
しかしながら、ポイント社会となった今日、クレジットカードや電子マネーなど様々な支払いツールが出てきています。電子マネーは独自のポイントシステムを用いていて、1%を超えるポイント還元を行うサービスなども登場。これらについては薬局が付与しているのではなく、他社が付与している不可抗力的な問題として、グレーとされていた現状があります。
今回の通知の要点 不適切な運用への指導明確化
『クレジットカード等のポイント付与に加え、保険薬局が独自のポイントやいわゆる共通ポイントを上乗せして付与する場合には、それらの総計が保険調剤における一部負担金の1%を超えないこと』
今回の通知では上記を求め、不適切な運用をしている薬局に対しては指導を進めていくということを明確化しています。
今後の展望とビジネスへの影響
キャッシュレス決済が一定程度普及し利用されている中で、それらの利用を薬局が止めるということは現実的ではなく、電子マネー等を提供する企業に対して対応が求められる通知のように思います。
これで長きにわたり続いていた調剤ポイント論争に一つの決着がつくことになりますが、対策をすれば対応するのがビジネスともいえます。各企業がどのような対応をしてくるのか。そこに対して、本当に各厚生局は強気で指導をしきれるのか。ここが大きなポイントになると考えています。





